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「新設」育児時短就業給付金

こんにちは、社会保険労務士の伊藤康浩です。
今回は子どもが2歳になるまでの育児と仕事の両立を支援するために
2025年4月1日から新たに始まった「育児時短就業給付金」について説明します。
■ 制度内容
この給付金は、2歳未満の子の育児のために短時間勤務を選択して働く方に対して支給されるものです。
育児時短就業中の賃金の約10%相当額が毎月支給されます。
● 主な要件
・雇用保険の被保険者(注)である
・育児のために短時間勤務をしている
・子が2歳に達するまで
・一定の条件を満たした職場復帰・就業の実態がある
賃金+給付金の合計が、育児休業前の賃金を上回らないように調整されます。
■ 書類を作成・手続きする人
・事業主
※被保険者が希望する場合は、自分で手続きすることも可能です。
しかし、開始時点の届出は事業主が行う必要があります。
■ 必要な届出、資料等
(1)育児時短就業開始時賃金の届出
(2)受給資格確認
(3)支給申請(初回、2回目以降)
※事業主が行う場合は、1と2と3(初回)は同時に提出可能
(4)短時間勤務が確認できる資料
動画を視聴するには一番上の画像または下記アドレスをクリックしてください。