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カスタマーハラスメントとは?定義・具体例・企業が取るべき対策を徹底解説【2026年法改正対応】

近年、職場における「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が深刻な社会問題として注目を集めています。顧客や取引先からの過度な要求、暴言、威圧的な態度などによって、多くの従業員が心身に多大なストレスを抱え、離職や休職を余儀なくされるケースが後を絶ちません。かつては「お客様は神様」という風潮のもと、どのような理不尽な言動も受け入れなければならないとする空気が職場に蔓延していましたが、現代ではその考え方が大きく見直されています。
2025年6月には労働施策総合推進法が改正され、2026年10月1日の施行により、事業主はカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることが法的義務となりました。これにより、企業は単に方針を掲げるだけでなく、相談体制の整備や再発防止策まで含めた実効性のある取り組みが求められます。本記事では、カスタマーハラスメントの定義から具体的な行為類型、企業が取るべき対策、そして顧客・利用者が心がけるべきことまでを幅広く解説します。
カスタマーハラスメントの定義と法的位置づけ
カスタマーハラスメントを正しく理解するには、まずその定義と法的な要件を把握することが不可欠です。一見すると「クレーム」と混同されがちですが、正当な苦情申し立てとカスタマーハラスメントは明確に異なります。ここでは、法律上の要件、判断基準、そして正当なクレームとの違いを詳しく見ていきましょう。
カスタマーハラスメントの3つの法的要件
カスタマーハラスメントが法律上成立するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。まず第一に、「顧客等による言動であること」です。ここでいう顧客等とは、単に店舗の消費者だけではなく、取引先の担当者、施設の利用者、行政サービスの利用者など、事業に関係を有するすべての者が含まれます。また、対面のみならず、電話、メール、SNS、オンライン会議、ビジネスチャットなど多様なコミュニケーション手段を通じた言動も対象となります。
第二の要件は「業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えた言動であること」です。これは、要求の内容が契約等の根拠を欠く場合、あるいは要求を実現しようとする手段や態様が社会通念上相当でない場合を指します。第三の要件は「その言動によって労働者の就業環境が害されること」であり、身体的または精神的苦痛によって就業環境が不快となり、能力発揮に重大な悪影響が生じるなど、看過できない程度の支障が生じることを意味します。この判断は、平均的な労働者の感じ方を基準として行われます。
「社会通念上許容される範囲」の判断基準
カスタマーハラスメントかどうかを判断する際、「社会通念上許容される範囲を超えているか」という基準が重要な役割を果たします。この判断は一律ではなく、言動の目的、発生経緯、業種・業態、言動の態様・頻度・継続性など、さまざまな要素を総合的に考慮して行われます。例えば、同じ内容の要求であっても、それが一度だけ穏やかに伝えられた場合と、繰り返し怒鳴り続けて要求される場合とでは、ハラスメント該当性の判断が異なり得ます。
また、要求の内容が仮に正当であったとしても、その実現のための手段や態様が許容範囲を超えていれば、カスタマーハラスメントに該当する可能性があります。たとえば、商品に本当に欠陥があったとしても、担当者に対して激しい暴言を浴びせたり、土下座を強要したりする行為は、手段・態様の面でカスタマーハラスメントに当たり得ます。なお、障害者が差別解消や合理的配慮を求めることはハラスメントに該当しないことも、明確に定められています。
正当なクレームとカスタマーハラスメントの違い
すべての顧客からの苦情申し立てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。社会通念上許容される範囲内の正当な申し入れは、明確に除外されます。正当なクレームとカスタマーハラスメントを区別するポイントは、主に「要求の合理性」「手段・態様の相当性」「就業環境への影響」の3点を客観的に確認することにあります。商品に明らかな欠陥があり、交換や返金を丁寧に求めることは正当なクレームであり、事業者はこれに誠実に対応する義務があります。
一方、欠陥のない商品に対して執拗に交換を要求したり、担当者個人を名指しでSNSに中傷投稿したりする行為は、カスタマーハラスメントに分類されます。また、「誠意を見せろ」「納得させろ」といった抽象的な要求を繰り返すことも、具体的な要求内容が不明確で対応困難な状況を作り出すものとしてカスタマーハラスメントに該当し得ます。判断に迷う場合は、要求内容と契約上の根拠、企業側の不備の有無、言動の頻度や継続性、従業員への影響を丁寧に確認することが重要です。
カスタマーハラスメントの具体的な行為類型

カスタマーハラスメントは、その行為類型が非常に多岐にわたります。暴力や暴言といった分かりやすいものから、長時間の拘束やSNSを使った嫌がらせ、差別的言動まで、さまざまな形態が存在します。それぞれの行為類型を正確に把握することが、適切な対応への第一歩となります。
身体的・精神的攻撃および威圧的言動
最もわかりやすいカスタマーハラスメントの形態として、身体的な攻撃が挙げられます。殴る、蹴る、物を投げつけるなどの行為は、刑法上の暴行罪や傷害罪に該当する可能性があります。これらは言うまでもなく許容されない行為であり、事業者は従業員を守るために速やかに警察への通報を含む対処を行う必要があります。身体的攻撃は一度でも発生すれば「就業環境が害された」と判断されるため、毅然とした対応が求められます。
精神的攻撃や威圧的言動も深刻な問題です。脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、人格否定、暴言、大声での威圧、土下座の強要などが代表例として挙げられます。これらの行為は脅迫罪、名誉毀損罪、侮辱罪、強要罪などの刑法に該当する可能性があり、民事上の不法行為として損害賠償請求の対象にもなり得ます。特に土下座の強要は強要罪に該当し得るとして、近年特に注目されている行為類型の一つです。
執拗な言動・拘束行為・不当要求
同様の質問や要求を執拗に繰り返す行為、長時間にわたる居座りや電話での拘束も、カスタマーハラスメントの重要な行為類型です。これらは一回一回の行為が軽微に見えても、継続・反復することで従業員に深刻な精神的苦痛を与え、業務を著しく妨害します。監禁罪に該当する可能性がある拘束行為も含め、こうした執拗な言動には毅然とした対応が必要です。不当な要求内容も、カスタマーハラスメントの重要な要素です。以下の表に代表的な不当要求の例をまとめます。
| 要求の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 不合理な損害賠償要求 | 根拠のない高額な損害賠償や大幅な値引きの要求 |
| 契約外の作業要求 | 契約に含まれない作業の無償提供を強要 |
| 欠陥のない商品の交換要求 | 問題のない商品に対して繰り返し交換を要求 |
| 不可能な行為の要求 | 実現不可能なサービスや対応を強く求める |
| 過度な謝罪要求 | 何度も頭を下げることや土下座を強いる |
| 抽象的要求 | 「誠意を見せろ」「納得させろ」などの曖昧な要求 |
SNS・インターネットを利用したハラスメントおよび差別的言動
デジタル社会の進展に伴い、SNSやインターネットを通じたカスタマーハラスメントが増加しています。従業員の個人情報をSNSに公開すると脅す行為、職場や従業員への悪評を根拠なく投稿する行為、無断撮影した動画や写真をインターネット上に公開する行為などが該当します。これらはオンライン上であっても、名誉毀損罪や脅迫罪などの刑法に触れる可能性があり、従業員の精神的被害は対面でのハラスメントと同様に深刻です。
また、差別的言動や性的言動も重大なカスタマーハラスメントの類型です。人種、国籍、性別、障害などを理由とした差別的発言や、性的な言動・要求は、従業員の人格と尊厳を著しく傷つけます。従業員個人への攻撃(担当者を名指しして執拗に批判する、個人のSNSアカウントを特定して嫌がらせをするなど)も、同様に看過できない行為です。カスタマーハラスメントは対面の場に限らず、電話・メール・SNS・オンライン会議など、あらゆるコミュニケーション手段において発生し得ることを、企業も顧客も認識する必要があります。
企業・事業主が取るべきカスタマーハラスメント対策

2026年10月1日の法施行により、カスタマーハラスメント防止のための措置を講じることは事業主の法的義務となりました。単に方針を策定するだけでなく、周知・啓発から相談体制の整備、発生後の対応、再発防止まで、一連の実効性ある取り組みが求められます。ここでは、企業が具体的にどのような対策を講じるべきかを詳しく解説します。
方針の明確化・周知啓発と相談体制の整備
カスタマーハラスメント対策の第一歩は、職場における毅然とした対応方針を明確化し、それを従業員および顧客・利用者に広く周知・啓発することです。「当社はカスタマーハラスメントに対し毅然と対応します」という姿勢を社外に公表することは、ハラスメント行為の抑止にもつながります。企業は、ウェブサイト、店頭ポスター、利用規約などを通じて、カスタマーハラスメントに当たる行為を具体的に明示し、そのような行為があった場合には対応を中止することがある旨を明示することが効果的です。
また、従業員がカスタマーハラスメントの被害を安心して相談できる窓口の設置と、適切な対応体制の整備も不可欠です。相談窓口は、社内の人事・コンプライアンス部門だけでなく、外部の専門機関(弁護士、EAP機関など)の活用も検討すべきです。相談者のプライバシーを保護し、相談したことを理由に不利益な扱いを受けないことを明確にルール化することも重要です。現場だけで問題を抱え込まず、管理者や法務・コンプライアンス部門へのエスカレーション経路を確立しておくことが、迅速かつ適切な対応につながります。
発生時の迅速な対応と被害者保護
カスタマーハラスメントが発生した際には、被害を受けた従業員を一人で対応させないことが大原則です。管理監督者や複数の担当者が対応に加わり、被害者の精神的・身体的負担を軽減する措置を速やかに講じる必要があります。また、やり取りの録音・録画を行い、証拠を保全することも重要です。犯罪行為に該当するおそれのある言動(暴行、脅迫など)については、ためらわずに警察に通報することが求められます。
被害を受けた従業員への配慮措置も忘れてはなりません。行為者と被害者の分離、メンタルヘルスサポートの提供、必要に応じた業務軽減など、具体的な支援を迅速に行うことが事業主の安全配慮義務の一環です。事業主が適切なカスハラ防止対策を講じなかった場合、被害労働者から債務不履行責任に基づく損害賠償請求を受ける可能性があることも、念頭に置いておく必要があります。悪質なケースに対しては、警告文の発出や出入り禁止措置など、毅然とした対処方針を事前に設定しておくことが重要です。
従業員教育・研修と再発防止策の整備
カスタマーハラスメント対策を実効性あるものにするためには、従業員への教育・研修が欠かせません。カスタマーハラスメントとは何か、どのような行為が該当するか、被害を受けた際にどのように対応・報告すべきかを、全従業員が正しく理解している状態を作ることが目標です。特に顧客と直接接する機会の多いフロントラインスタッフや、部下の相談を受ける管理監督者向けの実践的な研修が重要です。
再発防止策の整備も事業主の責務です。発生したカスタマーハラスメント事案を適切に記録・分析し、対応マニュアルの改善や相談体制の見直しに活かす仕組みを作ることが求められます。以下に、企業が整備すべき主な対策をリストにまとめます。
- カスタマーハラスメントへの対応方針の策定と社内外への公表
- 従業員向けおよび顧客向けの周知・啓発(ポスター、ウェブサイト等)
- 社内相談窓口および外部相談機関の設置・周知
- カスタマーハラスメント対応マニュアルの作成と定期的な見直し
- 管理監督者・全従業員への定期的な教育・研修の実施
- 発生事案の記録・分析と再発防止策の実施
- 相談者のプライバシー保護と不利益取扱い禁止の明文化
- 犯罪行為に対する警察・弁護士等関係機関との連携体制の構築
さらに、自社の労働者が取引先や顧客に対してカスタマーハラスメントを行わないよう、内部への教育も重要です。自社の従業員が加害者となってしまった場合、その労働者だけでなく事業主も使用者責任を追及される可能性があることを忘れてはなりません。相互理解と信頼・尊重に基づく健全な顧客関係の構築が、企業にとっての最終的な目標です。
まとめ
カスタマーハラスメントは、従業員の心身の健康を脅かすだけでなく、業務停滞や生産性低下、企業イメージの悪化など、組織全体に深刻な影響をもたらす問題です。2026年10月の法施行を契機に、すべての事業主がカスタマーハラスメント防止のための体制を整えることが法的義務となりました。企業は方針の明確化・周知から相談体制の整備、発生時の迅速な対応、再発防止までを一体的に推進し、従業員が安心して働ける環境を守ることが求められます。
一方で、顧客や利用者一人ひとりも「誰もがカスタマーハラスメントの加害者になり得る」という認識を持ち、意見や要望を伝える際には冷静かつ具体的に、相手への配慮と敬意を忘れずに接することが大切です。「お客様ならば何をしても許される」という時代は終わりを迎えており、事業者と顧客が互いを尊重し合う健全な関係の構築こそが、すべての人にとって働きやすく、利用しやすい社会の実現につながります。
よくある質問
カスタマーハラスメントと正当なクレームの違いは何ですか?
正当なクレームは、商品の欠陥など合理的な根拠があり、交換や返金を丁寧に求める申し入れです。一方、カスタマーハラスメントは、要求の合理性がない、手段や態様が社会通念上相当でない、または従業員の就業環境を害するものです。例えば、欠陥のない商品に執拗に交換を要求したり、担当者をSNSで中傷したりする行為はハラスメントに分類されます。
カスタマーハラスメントが成立するために必要な要件は何ですか?
法律上成立するには三つの要件をすべて満たす必要があります。第一に顧客等による言動であること、第二に業務の性質に照らして社会通念上許容される範囲を超えた言動であること、第三にその言動によって労働者の就業環境が害されることです。これらの判断では、言動の目的や発生経緯、業種、態様の頻度や継続性など複数の要素を総合的に考慮します。
SNSやメールを通じた行為もカスタマーハラスメントに該当しますか?
はい、対面に限らず電話、メール、SNS、オンライン会議、ビジネスチャットなど、あらゆるコミュニケーション手段を通じた言動がカスタマーハラスメントに該当します。SNS上での従業員の個人情報公開の脅迫、根拠のない悪評投稿、無断撮影した動画や写真の公開などは、名誉毀損罪や脅迫罪などの刑法に触れる可能性があります。
2026年10月の法施行により企業に何が求められるのですか?
事業主はカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることが法的義務となります。単に方針を掲げるだけでなく、相談体制の整備、従業員教育、発生時の迅速な対応、再発防止策まで含めた実効性ある取り組みが必要です。相談窓口の設置、対応マニュアルの作成、定期的な教育研修の実施などが具体的に求められます。