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2026年愛知県最低賃金のお知らせ

【愛知県最低賃金に関するご案内】
令和8年10月1日より、愛知県の地域別最低賃金が「時間額1,195円」へ改定されました。 この最低賃金は、愛知県内のすべての事業場で働く労働者(パート・アルバイト・嘱託・外国人労働者を含む)に適用されます。
■ 改定内容
改定後最低賃金:1,195円(1時間あたり)
改定前最低賃金:1,140円
効力発生日:令和8年10月1日
■ 事業者の皆さまへ(重要)
最低賃金額を下回る賃金の定めは、労使の合意があっても無効となり、 最低賃金との差額を支払う必要があります。
特に以下の点をご確認ください。
- 時給換算した際に 1,195円を下回らないか
- 試用期間中の賃金が最低賃金を下回っていないか
- 求人票の記載内容に最低賃金未満の時間帯・業務が含まれていないか
■ 月給・日給制の場合の確認方法
月給・日給で賃金を定めている場合は、 所定労働時間で割り、時間額に換算して最低賃金と比較します。
■ 最低賃金に算入されない手当
以下の賃金は最低賃金の比較対象に含まれません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外・休日・深夜割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
■ 特定最低賃金について
製鉄業・輸送用機械器具製造業など一部産業には特定最低賃金が定められていますが、 令和8年10月1日以降は地域別最低賃金(1,195円)が上回るため、地域別最低賃金が適用されます。